事業主の方へ
平成27年度より「ストレスチェック助成金」事業が開始され、平成29年度からは産業保健関係助成金として「ストレスチェック助成金」「職場環境改善計画助成金」「心の健康づくり計画助成金」「小規模事業場産業医活動助成金」が実施されました。
平成30年度は「心の健康づくり計画助成金」の対象を従来の「企業本社」に「個人事業主」を加え、また「小規模事業場産業医活動助成金」を「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つのコースに分け、対象範囲を拡大しました。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
ストレスチェック助成金
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
ストレスチェック制度について(厚生労働省ホームページ)http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12
職場環境改善計画助成金
<Aコース>
「職場環境改善計画助成金(Aコース)」は、事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用及び機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。
<助成対象・助成金額> 専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏 まえ、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場 合に、指導費用及び機器・設備購入費用の実費を助成する。 1事業場当たり 100,000 円を上限とし、うち、機器・設備購入に係る 費用は 50,000 円を上限かつ単価 50,000 円以内のもので、将来にわたり 1回限り助成する。
<Bコース>
「職場環境改善計画助成金(Bコース)」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。
<助成対象・助成金額> ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、メンタルヘルス対策促 進員による助言・支援を受け、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職 場環境改善を実施した場合に、機器・設備購入費用の実費を助成します。 1事業場当たり機器・設備購入に係る費用について、50,000 円を上限に 将来にわたり1回限り助成します。
心の健康づくり計画助成金
「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。職場におけるメンタルヘルス対策のために、ぜひご活用ください。
<助成対象・助成金額> メンタルヘルス対策促進員による助言・支援を受け、心の健康づくり計画 (ストレスチェック実施計画を含む)を作成し、計画に基づきメンタルヘル ス対策を実施した場合に助成します。 1企業又は1個人事業主当たり 100,000 円を将来にわたり1回限り助成 します。
小規模事業場産業医活動助成金
<産業医コース>
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっており、労働者数50人未満の事業場については産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。
この「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」は、小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
<助成対象・助成金額> 産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見 聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約をした場合に 助成します。 1事業場当たり 100,000 円を上限(6 か月ごと)とし、将来にわたり2 回限り助成します。
<保健師コース>
労働安全衛生法の第六十六条の七では、事業者は健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとあり、保健師による産業保健活動の強化が求められています。
この「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」は、小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。
<助成対象・助成金額> 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健 活動の全部又は一部を実施する契約をした場合に助成します。 1事業場当たり 100,000 円を上限(6 か月ごと)とし、将来にわたり2 回限り助成します。
<直接健康相談環境整備コース>
「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」は、小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。
<助成対象・助成金額> 産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契 約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる 環境を整備した条項を含めた場合に助成します。 1事業場当たり、6か月ごとに 100,000 円を一律支給。ただし、1事業 場当たり将来にわたり2回限り助成します。