
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業などで仕事を休まざるをえなくなった保護者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除く)
を取得させた事業主へ「小学校休業等対応助成金」を支給しています。事業主の皆さま、ぜひご活用ください。
年次有給休暇や欠勤で処理していたとしても、事後的に特別の有給休暇に振り替えた場合は助成金の対象になります(事後的に特別休暇に振り替えることについて、
労働者本人の同意が必要)。その場合でも、申請期限は下記のとおりとなっていますので、ご注意ください。
■支給対象期間および申請期限
・令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで申請受付
・令和3年1月1日から同年3月1日までの休暇取得分⇒令和3年1月1日から同年6月30日まで申請受付
なお、令和2年2月27日から同9月30日までの休暇取得分の申請受付は令和2年12月28日で終了しています(※)。
※ただし、労働者からの労働局の特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」などの相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合など、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限を過ぎても申請することができます。詳細は下記ホームページをご覧下さい。
また、都道府県労働局の特別労働相談窓口では、当助成金の活用促進や申請に向けた支援を行っています。設置期間は、3月31日(水)までの予定です。
【制度や申請書類の書き方に関するお問い合わせ】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話 0120(60)3999(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
【助成金制度の概要や申請様式、申請方法などはこちら】
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設(労働者を雇用する事業主の方向け)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=129
【特別相談窓口のご案内などはこちら】
小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=129