「36(サブロク)協定届」の届け出はお済みでしょうか。労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これを超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。厚生労働省は、時間外・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式をこの4月から事業主の押印および署名を不要、つまり「はんこレス」になります。ただし、協定の当事者である労働者代表が的確に選出されているかについて、チェックボックスへのチェックが新たに必要になりますのでご注意ください。電子申請は、4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項を入力するだけで届け出・申請ができるようになるなど、ますます便利になります。電子申請を積極的にご利用ください。